契約書チェックと弁護士法
― 私たちの考え方と体制
弁護士でない会社が契約書をチェックしてよいのか。ご相談の前に気になる方も多い点です。このページでは、弁護士法72条と法務省のガイドラインにもとづく考え方と、Strategy&Lawがお受けする範囲・体制をご説明します。
ALSPとは
ALSP(Alternative Legal Service Provider)は、法律事務所以外の立場から、企業の法務業務を支援する事業者のことです。契約書の作成・審査の支援、ひな形や社内規程の整備、法務業務の効率化などを、外部から担います。
法務の人手が足りない一方で、契約の件数は増え続けています。すべてを法律事務所に依頼するほどではない日々の契約を、速く、無理のない費用で回したい。そうしたニーズに応えるのがALSPです。
弁護士法72条と、3つの要件
弁護士法72条は、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、法律事件について法律事務を取り扱うこと(いわゆる非弁行為)を禁じています。違反となるのは、次の3つがすべてそろう場合です。
報酬を得る目的
対価を受け取って業務を行うこと。
法律事件であること(事件性)
訴訟などに準じる程度に、権利義務について争いや疑義があること。
法律事務を取り扱うこと
法的な見解を述べる(鑑定)など、法律上の専門的な事務を行うこと。
弊社の契約書チェックは有償で、内容にも踏み込んでコメントします。そのため、1と3にはあたり得ると考えています。私たちが適法性のよりどころとしているのは、2の「事件性」がない案件に限ってお受けすることです。
法務省のガイドラインが示した考え方
2023年(令和5年)8月、法務省は「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」を公表しました。主な考え方は次のとおりです。
- 「その他一般の法律事件」にあたるには、訴訟などに準じる程度に、権利義務についての争いや疑義があること(事件性)が必要とされています
- 取引関係にある企業間で、通常の業務の中で行われる契約締結に向けた話し合いや、法的な問題点の検討は、多くの場合、事件性がないと考えられるとされています
- 一方、すでに紛争が生じている場面や、その解決に向けた交渉などは、事件性が認められやすくなります
- いずれも一般的な考え方であり、最終的には個別の事情にもとづいて判断されます
同じ契約書でも、取引先とトラブルになっている、交渉がこじれている、といった事情があれば扱いは変わります。だからこそ、受付の段階で事情を確かめることが大切です。
Strategy&Lawがお受けする範囲
お受けする業務
- 通常の取引に伴う契約書の作成・審査の支援(NDA、業務委託、売買、請負、利用規約など)
- 契約書ひな形・社内規程の作成・見直し
- 法令調査、社内研修
- 契約業務の見直し(BPR)、生成AI・リーガルテックの導入支援
お受けしない業務
- 取引先と争いになっている契約の審査や交渉
- トラブル・クレームへの対応、内容証明の作成
- 訴訟・調停・労働審判などの紛争対応
- 弁護士のご紹介を対価を得て行うこと
事件性を確かめる流れ
- ご依頼契約書をメールに添付してお送りいただきます
- 受付時の確認代表が、取引の状況や争いの有無を確かめます
- チェック事件性がないことを確認したうえで、コメントします
- 途中で判明したら争いの事情がわかった時点で支援を止めます
- 弁護士へ顧問弁護士などへのご相談をお願いしています
※ 弊社の代表は弁護士ですが、弊社は法律事務所ではなく、弊社の業務は弁護士としての受任ではありません。代表が弁護士であることで、弊社が紛争性のある案件を扱えるようになるわけではありません。
弁護士資格を持つ代表が、すべての契約書を自ら確認します
ALSPには、運営は事業者のスタッフやシステムが担い、弁護士が設計や確認で関わる「弁護士監修」の体制が多くあります。弊社は、弁護士資格を持つ代表が、受付からコメントまでを自ら担当しています。どちらが優れているということではなく、得意なことが異なります。
| 弁護士が監修する体制(一般的な例) | 弁護士資格を持つ代表が担当する体制(弊社) | |
|---|---|---|
| 契約書を読む人 | 担当スタッフやシステム。弁護士は設計・確認に関わる | 代表が全件を自ら確認 |
| 事件性の見極め | 仕組みと弁護士の確認を組み合わせて行う | 受付の時点で、代表が直接確かめる |
| 得意なこと | 多くの定型的な契約を、仕組みで安定して処理する | 取引の背景や事業の事情をふまえた、具体的なコメント |
| 注意点 | 個別の事情をどこまで踏まえるかは、体制による | 一人で担当するため、月にお受けできる件数に上限がある |
契約の件数が非常に多く、定型的なものが中心であれば、システムを中心としたサービスのほうが合う場合もあります。弊社は、件数はそこまで多くないものの、事業の状況に合わせた判断がほしい企業に向いています。
私たちの2つの強み
原則1営業日以内の回答
代表が直接確認するため、社内での受け渡しがありません。契約書をメールで送るだけで、原則1営業日以内にコメントをお返しします。取引のスピードを落とさずに、契約のチェックを受けられます。
業務の見直し(BPR)から始める、AI導入の支援
代表は戦略コンサルタントとして、業務改革のプロジェクトに携わってきました。AIを入れる前に、契約業務の流れと判断基準を整理し、どこを任せるかを決めます。弊社は自社のツールを持たず、特定のツールも販売していないため、既製の生成AIを含めて、貴社に合うものを中立的に選べます。
日々の契約書チェックで、貴社の契約の傾向や詰まりどころが見えてきます。その知見を、業務の見直しや生成AIの導入につなげられるのが、2つのサービスを一緒に提供している理由です。
よくあるご質問
依頼した契約が「事件性あり」かどうか、自分で判断する必要がありますか?
必要ありません。受付の際に、取引の状況や争いの有無を弊社で伺います。迷う場合も、まずはそのままお送りください。
途中で取引先とトラブルになった場合はどうなりますか?
争いの事情がわかった時点で、弊社の支援を止め、顧問弁護士などへのご相談をお願いしています。
代表に弁護士として依頼することはできますか?
弊社のサービスは、弁護士としての受任ではありません。紛争の対応など弁護士への依頼が必要な案件は、弊社とは別に、弁護士へ直接ご相談ください。
秘密は守られますか?AIは使いますか?
ご契約時に秘密保持を定めます。業務の効率化のためにAIを使う場合は、入力した情報が学習に利用されない法人向けのサービスに限り、最終的な確認は必ず人が行います。
まずは契約書1件の無料お試しから
1社1回・契約書1件(日本語・3ページ以内)を無料でチェックします。業務の見直しやAI導入のご相談は、60分の無料ワークショップからお受けしています。
※ このページは、弁護士法72条と法務省の公表資料についての一般的な考え方と、弊社の方針をご説明するものです。個別の案件が弁護士法に抵触するかどうかの判断を示すものではありません。